厚生労働省では後発医薬品の安心使用促進アクションプログラムを推進している政府においては、患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点から後発医薬品の使用促進を進めており、「経済財政改革の基本方針2007」(平成19年6月19日 閣議決定)においても、「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30%(現状から倍増)以上にする」こととしている。
後発医薬品は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとて厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品であり、一般的に、開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が低くなっている。諸外国においても、後発医薬品の使用が進んでいるところである。
2008年4月1日改正で新たに変更された処方箋では、備考欄に「後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更不可」の欄に医師の署名又は記名・捺印がない場合、保険薬局にて薬剤師とご相談の上、患者さんが「ジェネリック医薬品」を選ぶことが出来る様になりました。調剤担当の薬剤師にご相談ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を促進するため、保険医療機関及び保険医療養担当規則と保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、等において、以下のように2008年4月改正されました。
保険医は、投薬、
処方せんの交付又は注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の改正
(1) 保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
(2) 保険薬剤師は、
処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が薬価収載されている場合であって、
処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するように努めなければならない、となりました。

国民皆保険を維持するため業界上げての取り組みですが患者さんの理解と協力のもとにジェネリック医薬品も海外並みの普及へと動き始めたと思われます。